東郷柔志館規約

 1.『名称』

この教室は、東郷柔志館(以下「教室」という)と称する。

 2.『目的』

この教室は、社会体育の一環とするボランティア活動である。
柔道を本当に好きな子供の教室とし、勝つ事より個人が柔道を通じて心身ともに、礼儀を重んじる精神を養うことと、広い視野に立ち、自身の勉学と柔道の向上を目指すとともに、リーダーシップを取れる少年少女を育てることを目的とする。

 3.『事業』

この教室は、前項の目的を達成するために次の事業を行なう。

 ・柔道の練習および試合(練習日時・場所は別にこれを定める)
 ・その他、目的を達成するのに必要な活動

 4.『生徒』

この教室の生徒になることができるのは、次の者とする。

 ・東郷町(その周辺を含む)に在住、又は在学の園児・小学生・中学生
 ・その他、代表者が認めた者

 5.『加入』

この教室の生徒になろうとする者は、保護者の承諾のある加入申込書を提出すること。
生徒(未成年)の保護者は、生徒の教室加入をもって保護者会に加入とする。

 6.『退会』

生徒は代表者に通知することにより、いつでも退会できる。
退会者の会費及びスポーツ保険料等は、原則として払い戻さない。

 7.『管理・運営』

当教室の管理・柔道指導は代表者が行ない、運営を保護者会が行なう。
指導員、保護者会はお互いにこれを補佐する。

 8.『運営費・スポーツ保険』

教室の運営費として、小学生は月額 1,000円×6ヶ月分を年2回(前期4月・後期10月)納める。
他生徒は原則無料とし、必要時徴収に応じて納める。
大会参加費等は、別にこれを納める。
生徒はスポーツ保険に加入しなければならない。保険料は別途これを支払う。

 9.『傷病』

教室の活動時に起きた傷病については応急処置を行なう。その後の責任は一切負わない。
傷病については、スポーツ保険並びに全日本柔道連盟登録加入時の高度傷害保険の対応とする。

10.『規約』

規約の改廃は、代表者・保護者会の承認をもって行なう。

 

   付則

園児・低学年については練習へ可能な限り付き添い、席を離れる際は連絡先確保する。
運営について保護者会は協議し合意する。また指導員と保護者はこれを理解し協力する。

東郷柔志館

   代表:岩本 篤
  事務局:ちしゅう接骨院 馬場 宗一  
      
( 東郷柔志館チームトレーナー )
       電話 0561-38-8830

  練習場:東郷中学校武道場
     
 ( 愛知郡東郷町大字諸輪字北山126 )